2007/09/28

ブンカ蝶安保杉=文化庁公式見解 違法ダウンロードサイトやファイル交換ソフトで入手した違法コピーはキャッシュフォルダに保存すればおkだそうですW=そらキャッシュがなかったらストリー民具もできまへん罠





また、文化庁著作権課の川瀬真氏によれば、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったというが、これについては「誤解である」とコメント。視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。  なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。  この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。

結論:今のYouTubeは「自称ストリーミング」だが実際はプログレッシブダウンロードでしかないため、「ダウンロード」である。ただし、スト リーミング視聴が合法であるならば、金をかけて本当の「ストリーミング」仕様にすることでYouTubeの視聴を合法化することは可能。
Posted by Picasa

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